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横浜家庭裁判所 昭和32年(家)3668号 審判

国籍 米国ミズリー州 住所 横浜市

申立人 アーセル・イー・ウイネリイ(仮名)

プラー・シー・ウィネリイ(仮名)

本籍 熊本県 住所 申立人に同じ

事件本人 高木治(仮名)

主文

養子となるべき事件本人が日本に住所を有するので、本件養子縁組については日本国民法が適用されると解されるところ、本件縁組をなすにつき同法上支障となるべき事由は認められず、反つてそれは事件本人のため有益であると思料されるので、本件申立を相当の理由ありと認め、申立人等と事件本人との養子縁組を許可する。

(家事審判官 村上達)

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